
弁護士は特定の債権(特定金銭債権)以外の債権回収を禁止されている債権管理回収会社と違って、対応できる範囲は幅広く行えます。
債権管理回収会社が回収代行を受託できる債権は、サービサー法上の特定金銭債権に限られます。
特定金銭債権とは
主には金融機関等の貸付債権をさし、売掛金や請負代金債権等は含まれていません。
しかし、債権管理回収会社によっては、非特定金銭債権については、回収を伴わない督促状の発送業務等の代行を行っているところもあります。
しかし、債権管理回収会社によっては、非特定金銭債権については、回収を伴わない督促状の発送業務等の代行を行っているところもあります。
債権回収管理会社であれば、不良債権処理等のために特定金銭債権について譲り受けることもありますが、弁護士事務所では、あくまで法律事務(回収)の委任を受けるところまでが範囲となります。