
管理費とは管理組合がマンションの管理運営を行っていく上で徴収される費用であり、主にマンションの共用部分の管理を行うために使用されます。
管理費等の支払いは区分所有者の義務とされておりますが、この管理費の滞納者は年々増え続けており、問題となっております。
管理費の滞納が増加すると必然的に管理組合の財政も悪化し、マンション管理自体にも悪影響を及ぼします。
管理費は家賃と同様に時効が5年と定められており、それを過ぎると債権者の請求権は消滅してしまいます。
管理費はマンションの修繕など組合運営のために不可欠な資金であり、滞納が発生した場合は迅速な対応が必要となります。
管理費はマンションの修繕など組合運営のために不可欠な資金であり、滞納が発生した場合は迅速な対応が必要となります。
マンションの管理費を回収するためには
マンションの管理費を回収するためには、家賃滞納の場合と同様に、まず電話や郵便、訪問による督促を行います。
「うっかり支払いを忘れてしまった」等の内容であれば、この対応で問題は解消できるかと思います。
「うっかり支払いを忘れてしまった」等の内容であれば、この対応で問題は解消できるかと思います。
問題はここまでの対応でも支払いがされない場合となります。
上記は基本的にマンションの管理会社が行いますが、これらの対応でも債務者が支払いに応じない場合は、管理組合が対応する必要があります。
管理費の回収を行う場合の法的手続としては簡易裁判所からの支払督促が有効です。
この場合も債務者が支払に応じず、異議申し立ても行わないときは仮執行宣言の申し立てをすることが可能となり、仮執行宣言が付与されれば強制執行により債務者の銀行預金を差押さえることができます。
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